傷病手当を受ける場合

症状が劇的に良くなったとしても、傷病手当を受けている間は少なくとも月にいちどは受診してください。受診していない月があると手当が満額支給されないかもしれません。また、月にいちど来ていてもお薬がなくなってから日数がひどく経ってしまっていると書けません(下記参照)。ちゃんと通ってくださる方との間にはもめごとは起こりません。要するにちゃんと通ってください。ちゃんと通わない方には書類は書けません。なお、失業手当(正式名称は基本手当)の方が受け取れる金額が多いのですが、意外とご存じないようです。働けるようになったら失業手当に切り替えるのが得策です。

【傷病手当の書類をお断りする例】
10日分しかお薬を処方していないのに、30日後に来院して丸々1ヶ月分の傷病手当の書類を希望された場合、お断りすると思います。一番の理由は、お薬を飲まなくても過ごせるくらい調子が良かったと見做すからです。10日分だけなら書くかもしれませんが、ご本人さんの言い分によってはそれすらお断りする場合があるでしょう。

傷病手当の書類(保険診療)

なお2か月間以上診察を受けないような方には診断書も傷病手当の書類も書きません。