紹介状ください

旭川市東光の心療内科(メンタルクリニック)

あおぞらクリニックの菊地です。

向精神薬の使用量が飛び抜けて少ない心療内科医です。

軽い足取りで先に進もう。


今日のお題は、

診療情報提供料(Ⅰ)についてです。

紹介状くださいって言われたときにですよ。

診療報酬算定において次のように定められています。


1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

これが「診療情報提供書」です。

というわけで、

紹介状くださいと言われても、

別の保険医療機関での診療の必要を認めない場合は保険請求してはならないのです。

しかも診療に基づき療養担当者(医者)が判断するようにと明記されていると解釈していいでしょう。

つまり、

この患者さんは他の医療機関で診てもらった方がいいと、

医者が判断した場合は保険請求できるけれども、

患者さんの意思で(医者の意思とは別に)転医するから紹介状書いてくださいだと、

保険請求はできません。

転医希望なので紹介状書いてくださいという場合は、

自費になります。

当院では、

ちょっと無料では対応致しかねますので、

料金を自費で頂けるようでしたら「紹介状」を作成させていただきます。


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