傷病手当は退職後ももらえるのですか?

旭川市東光の心療内科

あおぞらクリニックの菊地です。

向精神薬の使用量が飛び抜けて少ない心療内科医です。

今日のお題は、

傷病手当は退職後ももらえるのか?です。

もらえる人と、

そうでない人がいます。

傷病手当を退職後ももらい続けることを継続給付と言います。

そのためには条件がいくつかあります。

①健康保険に切れ目なく1年以上加入していること

転職などによって途中で健康保険組合が変わったりしていても、

とにかく切れ目なく健康保険に加入していることが必要。

途中に任意継続の期間があると残念なことに退職後は傷病手当を受給できなくなります。

そのため私の実務上、

傷病手当が受給できなくなるので退職できないという患者さんと、

たびたび遭遇することになります。

実は退職することで治ってしまうと、

自己都合で退職してもすぐに失業手当を受け取れる方法もあるので、

傷病手当がダメなら失業手当を貰えばいいのになんて思っても、

退職したら治るとは限らないので、

ずっと退職出来ずに現職にしがみつかなければならない患者さんが実在します。

そのような患者さんは、

治ったらどんなに嫌な職場でも一旦復職しなければならないのでしょうね。

復職してから転職の機会をうかがう感じでしょうか。

確かに働きながら転職先を探すことは違法ではない。

なんですって?

良くなってきたらそのことを隠して、

すかさず退職して?

退職したから治ったということにして失業手当をもらう?

医者を騙せばいいじゃん?

…いやそれは、

制度の悪用ですよ。

ハイ。

やめましょうね。

②退職日に出勤していないこと

これが意外と盲点、

落とし穴です。

最後なんだからと職場に挨拶に出かけて、

それが出勤扱いにされたらさあ大変。

翌日以降の傷病手当は一切受給できなくなるのでご注意を。

挨拶に行くのでしたら、

退職日の翌日以降に行かれることをお勧めしたいです。

③傷病手当の受給期間が1年6か月未満であること

蛇足でしょうか。

そもそも退職日がたまたま傷病手当を受給してからちょうど1年半なんてことは、

労働者側が狙ってわざとそのように退職日を選定しない限り、

ほぼないでしょう。

受給できるできないの要件としては、

他のふたつとは異質なもので、

あたりまえすぎて書くまでもないことかと。

そもそも傷病手当は同じ病名では1年半しか受給できないという、

単にそれだけのこと。

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