役員でなければ14日以内に辞めれます

社会通念上1か月前にとか書いてある情報が多く見受けられますが、それは円満退社の場合ですね。問題は、ひどい仕打ちを受けていたりして、とても1か月なんて辛抱できない場合です。

期間の定めのない契約で勤務なさっている方は、退職届(退職願ではなく退職届)を提出すると14日以内に離職することができます(役員を除く)。民法で規定されていて(罰則規定まであります)、契約書や就業規則になんと書かれていようと問題になりません。民法のほうが断然法的効力が上だからです。なお、それでも辞めさせないとかなんとか職場から言われたら、労働基準監督署に電話1本すぐに解決です。旭川労働基準監督署0166-35-5901

ただ、個人的には焦って仕事を辞めないほうがいいと思っています。辞めようと決めたらいつでも辞めれるのですから、じっくり考えましょう。
次の仕事の目処を立ててから辞める方が、ベターだと思います。
傷病手当の手続きなども、在職中なら事務や雇用主が手伝ってくれます。

まあでも、いよいよどうにもならない場合、
なんとなれば、退職届です。

辞めさせないと言われたら労働基準監督署に相談