役員でなければ14日以内に辞めれます

社会通念上1か月前にとか書いてある情報が多く見受けられますが、それは円満退社の場合ですね。問題は、ひどい仕打ちを受けていたりして、とても1か月なんて辛抱できない場合です。

期間の定めのない契約で勤務なさっている方は、退職届(退職願ではなく退職届)を提出すると14日以内に離職することができます(役員を除く)。民法で規定されていて(罰則規定まであります)、契約書や就業規則になんと書かれていようと問題になりません。民法のほうが断然法的効力が上だからです。なお、それでも辞めさせないとかなんとか職場から言われたら、労働基準監督署に電話1本すぐに解決です。旭川労働基準監督署0166-35-5901

ただ、個人的には焦って仕事を辞めないほうがいいと思っています。辞めようと決めたらいつでも辞めれるのですから、じっくり考えましょう。
次の仕事の目処を立ててから辞める方が、ベターだと思います。
傷病手当の手続きなども、在職中なら事務や雇用主が手伝ってくれます。

まあでも、いよいよどうにもならない場合、
なんとなれば、退職届です。

令和6年1月22日追記
そういえば、昨年の秋頃のこと。
ある患者さんが上記に従って退職届を出しましたら、まるでそれがなかったことのように、机の上に放置したままにされて、受け取ってもらえなかったというケースがありました。
なるほど。すごい手口があるものだと感心しました。
多分、慣れているのだと思います。
受け取らなければ、いつまでも退職にならないということなのでしょう。
その患者さんには労働基準監督署に相談しましょうと申し上げましたが、
私もそれだけで黙っているのではなく、考えました。

退職届は、

表に退職届と書かないで、ただの封筒に入れて渡しましょう。

開けてみたら退職届。これで見なかったことにはできないと思うのです。いかがでしょう?

あるいは封筒に入れずに渡す?

FAXで送りつける?

辞めさせないと言われたら労働基準監督署に相談